まず瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味です。「隠れた」とは、買主が通常要求される注意をもってしても発見することが難しく、一見しただけでは、分からないことを言います。
そこで通常の注意力では発見できない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。
売買の目的物が通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをさします。
「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。
しかし事前に説明されている瑕疵(例えば雨漏り)について買主は売主に対して瑕疵担保責任を問えません。
買主が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について、買主は売主に対して補修請求権
もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)を請求できます。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(右図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。 |
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